新型コロナ対策で住宅ローン減税の要件緩和
新型コロナウイルスの影響で、住宅ローン減税の控除期間13年間特例措置の入居期限に間に合わなかった場合でも、一定の要件を満たせば、期限内に入居した場合と同様の減税措置が適用されることとなりました。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合(適用要件有)、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。
住宅ローン減税特例措置とは、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合は控除期間が13年間となり、増税負担分の範囲内で追加で控除がされます。
新型コロナウイルス感染症の影響で入居期限の令和2年12月31日までに入居が出来なくなってしまった場合、入居期限を1年延長し令和3年12月31日まで延長すると国交省より発表がありました。
この適用を受けるには以下の2つの要件を満たし令和3年12月31日までに入居することが必要です。
1⃣一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
2⃣新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築を行った住宅への入居が遅れたこと。
以下、国交省ホームページより